利用規約

シンママ応援の会規約

(趣 旨)
第1条 この規約は、シンママ応援の会(以下、「当会」と称す)の運営に関して必要な事項を定める。
(主たる事務所)
当会は主たる事務所を神奈川県に置く。
(目的および事業)
第2条 当会は、全国のシングルマザーが、よりよい生活を行うため、相互扶助の観点より、互いに支えあうことを目的とする。その目的に資するため、次の事業を行う。
(1)給与等収入に関する各種支援の実施
(2)住居等住まいに関する各種支援の実施
(3)食費等家計全般に関する各種支援の実施
(4)その他に付帯又は関連する事業
(組 織)
第3条 当会はこの目的賛同するシングルマザーをもって構成する。
 2 会員は、いつでも所定の申込方法により申し出ることにより、当会に加入・退会することができる。
3 会員は、入会時になんらかの仕事に従事されており、給与明細等従事されている証明が提出可能な方であること。またシングルマザーを支援する会であるため、再婚をした場合は会員の資格がなくなるものとする
4 会費については、個別に設定し、WEBサイトに掲載する。
(役員)
第4条 当会に次の役員を置く。
運営委員2名以上(うち会長1名)
監事1名
2 前項のほか、当会は、運営委員会の決定により、当会の目的に賛同し、シングルマザーを支援するする個人または団体の中から、顧問等の役職を置くことができる。  
(資 格)
第5条 当会の設立時における運営委員および監事は設立発起人の中から互選により選任する。但し、やむを得ない事由がある場合には、発起人の過半数の賛成により発起人以外の者から選任することを妨げない。
2 辞任その他の事由により運営委員に欠員が生じた場合には、運営委員会は、その決議をもって新たな運営委員を選任しこれを補充することができるものとする。
3 辞任その他の事由により監事に欠員が生じた場合には、運営委員会は、その決議をもって新たな監事を選任しこれを補充することができるものとする。
(任 期)
第6条 当会の運営委員及び監事の任期は、当会の清算事務の結了のときまでとする。
2 任期満了前に辞任した運営委員又は監事の後任として選任された運営委員及び 監事の任期は、その前任者の残任期間と同一とする。
(代表者)
第7条 当会には会長1名を置き、運営委員の中から運営委員会の決議により選任する。
2 当会の会長は当会を代表し、当会の業務を執行するものとする。但し、会長が事故、健康上の理由、又はその当会の業務の執行を行なうことが困難な状況にあるときは、運営委員会の決議により代行を選任することができるものとする。
(運営委員会)
第8条 当会の組織運営及び事業の遂行を円滑かつ適正に行うための機関として、当会に
運営委員会を設置し、運営委員会は運営委員をもって組織され、当会の重要事項を決定す
る。
2 運営委員会の議長は会長がこれに当たる。
(招 集)
第9条 運営委員会は、会長の判断により適宜必要に応じて会長がこれを招集する。
(決議の方法)
第10条 運営委員会の決議は、運営委員の過半数をもって決する。
2 本規約に定める他、運営委員会は次の事項を決議する。
(1)当会の事業報告、計算及び決算の承認
(2)本規約の改正
(3)当会の運営に必要な諸規定の制定及び改廃
(4)運営委員及び監事の解任
(5)当会の解散
(6)その他当会の運営に関する重要事項
(残余財産の帰属)
第11条 当会が清算をする場合において有する残余財産は、運営委員会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第2条第3号に定める公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共 団体に贈与するものとする。
(監 事)
第12条 監事は、当会の会計を監査し、その結果を運営委員会に報告するものとする。(事業年度)
第13条 当会の事業年度は毎年4月1日から3月31日までとする。
(剰余金)
第14条 当会は剰余金の分配を行うことが出来ないものとする。
第15条(会員の義務)
1 会員は、誓約書等所定の書類を提出しなければならない。
2 会員は、会費規約に定める会費等を納入しなければならない。
3 会員は、この規約のほか、定款及び理事会の定めるその他の規約及び規則又は法令を遵守しなければならない。
4 会員は、住所等登録内容に変更が生じた場合は、速やかに事務局へ届け出なければならない。
第19条(個人情報の取扱い)
1 会員は、協会から提供された個人情報については、協会の指示に従い取り扱うものとし、協会の指示を超えて利用、内容変更、消去、第三者への開示を行ってはならない。
2 お客様へのサービス提供に際し会員が自ら個人情報を取得する場合には、個人情報の保護に関する法律に従い、その利用目的を通知もしくは公表し、その利用目的の達成に必要な範囲内で個人情報を使用しなけれればならない。また、法令に定めのある場合を除き、本人の同意なくその個人情報を第三者に開示してはならない。
3 会員は、協会から提供された個人情報および自己が保有する個人情報について適切に管理し、漏洩防止のため必要な措置をとらなければならない。また、会員は、協会が別途定める個人情報の安全管理措置に関する規定を遵守しなければならない。

附 則
本規約は、2023年1月1日から施行する。
2024年12月1日更新